持続化給付金の申請が5/1(金)より、始まりました。
受給金額は、法人が最大200万円、個人事業者が最大100万円です。
申請期限は、5月1日から令和3年1月15日までとなっていますが、再申請ができませんので、事前に給付金額を計算して受給洩れのないよう基準月を選定する必要があります。
この申請はすべてインターネットによることとなります。
(スマホでの申請も可能です。)
添付書類もPDFファイル化して添付することとされています。
当事務所では全て電子申告による確定申告を行っており、「電子申告受付通知書」をPDFファイルでお届けしますので、申請の際はお申し出ください。
申請につきましての詳細は、下記よりご覧いただけます。
<経済産業省>
「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向け(速報版)」
「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業者等向け(速報版)」
<申請受付はこちら>
令和元年12月3日~4日の二日間、合宿会議を実施しました。
今年の実施場所は、「北九州ハイツ」。
企業の皆様からより一層「感動してもらえる業務」の提供を目指し、来年の方針を組み立てました。
税理士事務所としての意義を果たすため、自由な意見交換により、大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。
本年の改善を生かし、今後も提案型事務所として邁進していきます。
平成30年12月4日~5日の二日間、合宿会議を実施しました。
前年に引き続いて、場所は「かんぽの宿」。
「IT」「事業承継」「M&A」に強い税理士事務所を目指すための来年の方針を組み立てました。
自由闊達な意見交換によって、大変有意義な時間を過ごすことができました。
PDCAサイクルをうまく廻し、提案型事務所を意識して今後とも邁進していきます。
平成29年12月4日~5日の二日間、合宿会議を実施しました。
場所は若松区の「かんぽの宿 北九州」。
事業承継・M&Aに対する知識の習得や、クライアントへの節税対策、業務のIT化などについて、二日間にわたり活発な意見交換をしました。
夜は新鮮な海の幸を堪能し、露天風呂で疲れを癒し、心身共に大変充実した時間を過ごすことが出来ました。
年度事業計画にもとづき、クライアントに感動してもらえる業務に取り組んでいくことを誓い合い、合宿を終えました。
平成29年度税制改正については、こちらをご覧ください
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17/index.htm
平成28年12月2日~3日の二日間、毎年恒例の合宿会議を実施しました。今回は初めて下関まで足を延ばしました。(海峡ビューしものせき)
関与先様の要望に応えられる税理士事務所になるにはどうすべきか?を徹底的に議論しました♪
有意義な時間を過ごすことが出来ました。
今後とも当事務所は精進してまいりますのでよろしくお願いします。
前田俊雄税理士事務所は、平成24年11月5日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく「経営革新等支援機関」の第1号認定を受けました。
お客様の更なるご発展のために経営支援に取り組んでまいります。